【税制上の優遇措置】

本学園にご寄付をいただいた場合、
寄付金控除を受けることができます。

個人の寄付者様

  1. 所得税の寄付金控除

     確定申告の際、特定公益増進法人に対して寄付した金額を課税対象の所得から差し引くことができる「所得控除」を利用いただくことにより、税の優遇措置を受けることができます。

    所得控除額=寄付金額(※1)-2,000円

    ※1 総所得金額の40%が限度

  2. 住民税の寄付金控除

     住民税についての寄付金控除を条例で指定している都道府県または区市町村にお住まいの方は翌年度の住民税の寄付金控除を受けることができます。詳しくは、お住まいの自治体にご確認ください。

    都道府県指定の寄付金:(寄付金額(※2)-2,000円)×4%(※3)

    区市町村指定の寄付金:(寄付金額(※2)-2,000円)×6%(※3)

    ※2 総所得金額の30%が限度

    ※3 都道府県と区市町村の双方が条例で指定している場合は10%となります。また、お住まいが政令指定都市の場合は、比率が異なります。

  3. 所得税の確定申告

     税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、「寄付金領収書」及び「寄付金控除に係る証明書」を添えて所轄税務署にご提出ください。

  4. 領収書等

     寄付金ご入金確認後、確定申告に必要となる「寄付金領収書」及び「寄付金控除に係る証明書」を送付いたします。入金から書類到着まで、約1カ月かかりますのであらかじめご了承ください。

法人の寄付者様

 企業等法人からのご寄付につきましては、法人税法に基づいて寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたりましては、「受配者指定寄付金」または「特定公益増進法人に対する寄付金」どちらかの制度をお選びいただけます。

  1. 受配者指定寄付金(全額を損金に算入可能)

     日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付をする制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金として算入することができます。詳しくは、本学園寄付金担当 03-3492-3388)までお問い合わせください。

  2. 特定公益増進法人に対する寄付金(一定の限度額まで損金に算入可能)

     次の算式により損金に算入することできます。

    【A】特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額

    (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2

    (資本金等の額× 当期の月数 ×0.375%+当該年度所得×6.25%)× 1
    12 2

    【B】一般寄付金の損金算入限度額

    (資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4

    (資本金等の額× 当期の月数 ×0.25%+当該年度所得×2.5%)× 1
    12 4

    【A】+【B】の合計額が損金算入限度額となります。

お問い合わせ

学校法人日出学園 寄付金担当

〒153-0063
東京都目黒区目黒1-6-15

03-3492-3388

平日 8:00〜17:00 / 土 8:00〜14:00